半数以上が死因不明
消費者金融10社が借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、死因が判明しないまま保険金が支払われていたケースが05年度、大手5社で支払い総件数の半数以上の約2万件に上ることが分かりました。
遺族に死因を確認せず、業者が取得した住民票の死亡記載のみで保険がおりる場合が大半。命を「担保」にした安易な債権回収を大手の生命保険会社が支えている実態が初めてデータで裏付けられ、生保の姿勢が問われるのは必須です。
金融庁などによると、消費者金融大手5社が05年度に生命保険の支払いを受けた3万9880件の中で、遺族に請求して入手した死亡診断書や死体検案書で死因が判明しているのは1万9025件。
うち自殺は3649件を占めます。
一方、全体の5割強の2万855件は死亡診断書などなく死因が不明でした。死因の判明した件数のうち自殺の割合は19.2%に達することになります。
この生命保険は「消費者信用団体生命保険」(団信)と呼ばれ、借り手を被保険者として消費者金融が掛け金を支払い、死亡時に残った債権を保険で回収します。
一般の生命保険の場合、保険会社は遺族に死亡診断書などの提出を求める厳格な運用をしています。
しかしながら、「消費者信用団体生命保険」では、契約後1~2年以上たったり、債権額が少ないケースでは業者が請求した住民票で死亡の事実を確認するだけで保険を請求することができます。
一部の大手消費者金融は「遺族に負担をかけないための保険であり、死亡診断書等で遺族から死亡確認するのが原則」と答えています。









